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増えています ISO17025取得のお尋ねが

 

ISO17025取得のお尋ねが増えています

 

先日、関東の企業様から、大口の取引先(昔からの)から先JCSS認定を取って下さい

というお話がされました との電話がありJCSSについてお聞きになりました。

今すぐという訳ではないですが、ここ2、3年のうちにはJCSSの認定を受けて下さいと。

そうしないと将来仕事が出せなくなりますと。

 

でも本当にJCSSについては、言葉は知っていても、JCSS認定を受けるためにはどのようなことが必要か全然ご存じではなかったように思えます。

いろいろな文書(品質マニュアルなど)が必要なことも、コンサルタントの存在も、JCSS認定の費用なども、ISO17025規格の存在も。

 

 

 

JCSS認定について何をすればよいか分からない

ISO9001とISO17025の違いについて、理解して頂くには、ISO17025;2018年版の規格要求事項の目次を見て下さい。その要求事項の構成により違いが分かり、取り組む内容に違いが出てきます。
ISO9001では、校正値を出して下さいとか、校正技術員の資格認定について、その根拠等を詳しく質問されることもありません。また校正室の環境条件についても質問されたこともないと思います。
またISO9001は直接的なメリットはありませんが、ISO17025(JCSS)は、直接 校正依頼者より校正証明書1枚につき、校正代金を頂くことができます。
また、ISO17025、JCSS認定は、世間、関連取引先において会社の評価を高くしてくれます。ISO9001取得よりISO17025取得はグレードの高く、取引先への信用、営業担当者もJCSS認定のロゴマークが名刺に使えてやりやすくなります。

JCSS認定までの道のりは長い

JCSS認定を受けられる社内の準備は、まずはJCSS認定のためのスケジュール表(構築進捗管理表)の策定から始めてください。
そして出来上がったJCSS認定のためのスケジュール表(構築進捗管理表)を壁に貼り、その進捗状況を確認しながら進めていく必要があります。
もしも大きく予定より遅れる場合には、もう外部のコンサルタントの力を借りるしかありません。第三者のコンサルタントは指導を行いながら、進捗も管理していきますから、
そんなに計画が遅れていくことはありません。
来月令和1年8月にJCSSに取り組みだしても、短時間で認定受けられるのは、令和3年2月頃です。
この計画はあくまでも、ハードで短時間の取り組みのばあいですから、世の中の標準的な取得期間は、3年以上です。
これは、ISO17025取得まで多くのことをやらなければいけないことと、現地審査をうけてからのJCSS認定まで半年ほどの期間を要すことです。
計画立てられる場合には、1月お正月、新年のあいさつ、3月の年度末、4月の年度始まりのあいさつ、5月のゴールデンウイーク,8月のお盆休み、12月の忘年会等の行事等により、スケジュールも影響を受けます。
JCSSの認定は、ご存知の通り、商品毎ではありません。”測定範囲”毎になります。
言い換えればその測定範囲の校正能力になります。

JCSS認定を受けるのに対して、今の校正能力で大丈夫?

特別考える必要はないです。今まで一般校正で実施されてきましたので基本的には十分大丈夫です。あとはそこにISO17025の要求を追加するだけです。
ただ技能試験への参加は、早く情報の入手をし,参加しなければなりません。

今の校正室で大丈夫?

校正作業を行うのに,認定機関の要求事項の環境条件を満たされれば,現状の校正室で大丈夫です。
JCSS認定は、認定を受けたからといって、売り上げが上がるものではありません。
JCSS認定は、〇〇県では、当社だけとか、全国でも〇〇では数社という謳い文句により、自社を世の中に知ってもらい、
徐々に知名度を上げていく会社の評価(信用の増大)には役に立ちますし、銀行等の信用も増します。

ISO17025,JCSS認定を受けるためにどんなことをしなければならないか?

ISO17025;2018年版の要求事項の理解がまずは大事です。
弊社のコンサルの内容にもありますが、外部の研修機関でもISO17025規格の研修を行っています。
例えば テクノファ https://www.technofer.co.jp/のセミナー
https://www.technofer.co.jp/isotrg/tm81/に参加されるのも良いかもしれません。
また、どんなことをしなければいけないかは、公開文書 JCRP22S01 JCSS 登録申請書類作成のための手引き の4ページに書いてあります。
この内容をもとにJCSS認定のためのスケジュール表(構築進捗管理表)を作成されて下さい。
また弊社で販売しています、①品質マニュアル,②品質・技術管理規定(22規定),③記録様式(65枚)、
④内部監査チェックリスト(トップ,品質管理責任者,技術管理者,校正証明書発行責任者,校正技術員の監査対象別に作成されています)
を購入され,参考にされましたら、取り組みにも大変役立ちますし,品質マニュアル等の作成の時間短縮になります。何をしなければいけないかも理解されてくるはずです。

ついに,ついに指導先がJCSSのに認定をうけました

ついに指導させて頂き3月に現地審査を受けていらっしゃいました西南電気株式会社 校正センター 様
(宮崎県 延岡市)がJCSS認定を独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センターより受けました。
昨年 平成28年1月から今回の平成29年6月まで,1年半の間、JCSS認定を受けた企業様は1社も
ありませんでした。このことは、本当にJCSS認定(ISO157025)は大変、難解でありハードルが高い
ことが分かります。
弊社も西南電気様と一緒にJCSS認定(ISO157025)の構築のお手伝いをさせて頂きうれしく思います。
西南電気
JCSS認定

やっとJCSSの現地審査日が決まりました

(1)何と驚くなかれ!昨年平成28年1月から12月までの新規のJCSS(校正機関)認定企業数が0社、JNLA(試験所)認定企業数が7社という結果でした。
(2)弊社が平成27年より指導させて頂いた企業様の現地審査日が、やっと来月2月の中旬に決まりました。
Nite様に、申請書を昨年7月末に提出し、そのあと審査員の決定,質問書への回答への処置等をへて、申請書を提出してから、7ケ月目の審査です。質問書の数も少ないにも関わらず、年越しの現地審査日の決定です。
(3)先週、この指導先に社長への審査対応指導に行ってきました。100名規模の企業様で、社長さんは技術者で、70歳以上の紳士です。
やはりこの指導(朝9時30分から15時)では、大変疲れました。集中してこんな研修を受けたのは、久しぶりとのことでした。また多くの事で勉強が足らないと反省されました。私としては、今日の研修で、来月の現地審査での社長の審査対応は大丈夫であると確信しました。
でもここで一つびっくりでした。2年間ほど指導させて頂いているわけですが、社長の口からこのJCSS認定については、平成23年から実は、取り組んでいたんです というのです。
え~。私が指導させて頂き始めた、その3年前からです。
よって5年間も取り組んでいらっしゃたことになります。
指導中の2年間、社員(校正メンバー)からは、一言も聞かなかったことです。
(4)JCSS、JNLA取得のためには、具体的な計画を立て、その構築状況を毎月毎月見直し、変更計画を繰り返し繰り返し立て、かならず構築メンバー、校正センター、校正室長、試験所長など責任者に報告する必要があります。これは、弊社が今まで指導先を指導してきた経験から、このチェックをしていないと、すぐに計画が3ケ月間以上遅れます。
(5)JCSS、JNLA認定まで長期間で、マラソンみたいに忍耐のある取り組みが要求されます。
がんばってお取組み下さい。

申請が遅れる理由

申請が遅れる理由

  ① 正式な第1版の文書が発行出来ない
品質マニュアル,品質・技術規定,試験方法手順書,推定手順書、記録様式が
なかなか出来上がらない。
ISO9001やISO14001は,他社や本屋さんで多く売られている。 しかしISO17025の品質マニュアル等は見当たらない。

  ②測定の不確かさの理解不足

  ③運用記録が取れない 

  ④内部監査のチェックリストがなかなか作れない(ISO9001)
   内部監査,マネジメントレビューが出来ない。
  
  ⑤申請書類の不備(最悪の場合には取り下げ)

  適用範囲(登録区分) 顧客の実態,営業で考える
(初来的観点は取り敢えず考えなi)。

  ISO9001の知識はあって当然。しかしISO17025では,
マネジメントシステムは、頭から少し忘れる。 

JCSS校正事業者認定の費用

JCSS校正事業者認定の登録面では主に下記の費用が発生します。
 ・コンサル費用(コンサルサービスを利用する場合)
 ・内部監査員養成費用(コンサルサービスの中に含まれていない場合)
 ・JCSS認定審査の費用(書類審査+現地審査+申請費用 他)
 ・技能試験参加費用
   ※ISO取得後は維持・更新費用が発生します。
自社のみでISO17025を取得することももちろん可能ですが、社内の視点だけでは経営課題の本質に気づかなかったり、 審査時に必要なマニュアルがない、逆に無駄なマニュアルを作り過ぎて時間を浪費するなど社員に過度な負担がかかりすぎる場合があります。

さらには、認証取得後の運用段階で使いにくいマニュアルになってしまう可能性があります。
社員にかかる時間や人的な負担の問題、審査に過不足のないマニュアルをいかに効率的につくるか、ISO17025を今後の経営改善にいかに役立てるか、などの観点から総合的に勘案されることをおすすめします。

ISO17025取得方法については、ISO17025コンサルタントの指導を仰ぎながら、ISO17025コンサルタントから渡されるISO17025マニュアル,規定,手順書,帳票様式をISO17025コンサルタントの指導のもと、ISO17025規格要求事項の理解をしながら、ISO17025の品質マネジメントシステムの仕組みを作っていきます。

登録の維持のための手続き

第1節 登録基準への継続的な適合
登録事業者が登録を維持していくためには、登録事業者の義務を遵守し、登録基準に継続的に適合して校正事業を運営しなければなりません。特に以下の点に注意する必要があります
(1)特定標準器など上位の計量器又は標準物質による校正等の定期的な実施
登録事業者は、校正事業に用いる特定二次標準器、常用参照標準等について、定められた校正周期で特定標準器による校正等を受けなければいけません。この周期で校正等を実施しない場合は、登録の取消しの処分を受ける場合がありますので特に注意が必要です。この校正周期は特定二次標準器、常用参照標準等の精度維持を図るための最低期限を定めたものですから、精度に疑いがある場合や改造・修理を行った場合には、周期内であっても速やかに特定標準器など上位の計量器による校正等を受けなくてはなりません。
特定標準器による校正等の実施に当たっては、校正依頼の集中などにより予定よりも長時間を要することがありますので、実施機関と十分な連絡を取り、校正事業に支障のないようにする必要があります。
(2)マネジメントシステムの適切な運営と技術能力の維持
登録事業者は、校正事業のマネジメントシステムを文書化したマネジメントシステム文書に従って、校正事業を適切に運営しなければいけません。マネジメントシステムの運営に責任を持つ者(品質管理者)は、マネジメントシステムが効果的に機能していること、校正サービスの品質が維持されていることを確保するよう常に努める必要があります。
また、登録事業者は、継続して登録時の技術能力を維持していなければいけません。
このため、技術的運営に総合的な責任を持つ者(技術管理者)は、平素から事業所の技術能力の維持・向上に努めることが必要です。

登録事業者の権利

標章を付した証明書の発行
登録事業者は、計量法第144条第1項の規定により、特定二次標準器、常用参照標準等を用いて計量器の校正等を行ったときは、経済産業省令第94条第1項で定める事項を記載し、同条第2項に定める標章 を付した証明書を発行することができます。
加えて計量器又は標準物質を自らが販売又は貸し渡す登録事業者については、その販売又は貸し渡す計量器等に対して特定二次標準器、常用参照標準等による校正等を実施した場合は、標章付き証明書を付して販売または貸し渡すことができます。
また、英語による証明書を発行することができます。
発行にあたっては、申請時に認定機関に提出した手順及び様式を用いなければいけません。
申請時に登録している様式と異なる校正証明書を発行する場合は、「変更の届出」の手続きを行い、認定センターの承認を得てください。
(参 考)
計 量 法 (抄)
第144条 前条第1項の登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、同条第二項第一号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 登録事業者が自ら販売し、又は貸し渡す計量器又は標準物質について計量器の校正等を行う者である場合にあっては、その登録事業者は、前項の証明書を付して計量器又は標準物質を販売し、又は貸し渡すことができる。
3 何人も、前2項に規定する場合を除くほか、計量器の校正等に係る証明書に第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない
4 前項に規定するもののほか、登録事業者は、計量器の校正等に係る証明書以外のものに、第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

登録

全ての審査終了後、審査チームは申請者による是正処置の結果を含め、審査結果を評定委員会に報告し、評定委員会が審査結果を評定します。評定委員会による評定の結果を踏まえて認定センターが問題がないと判断すれば、登録事業者として登録簿に記載され、その証として認定センターから登録証が交付されます。登録証には、登録事業者の名称、登録番号、事業所の名称、登録範囲等が記載されます。この登録証に記載された内容が登録範囲となります。
登録証に記載された登録番号は、4桁の数字で表記される番号で、一つの事業所に一つの登録番号を付すこととしていますので、同一の事業所で、複数の登録に係る区分の申請や追加申請がある場合は、同一の番号になります。すべての登録範囲を廃止する場合にあっては、その登録番号は、以降欠番となります。この登録番号は、登録事業者が発行する校正証明書に付す計量法施行規則第94条第2項に規定の標章 の「css」の下部に見やすい数字で付記する必要があります。
認定センターは登録と同時に登録事業者の名称、事業所の名称及び所在地、登録番号、登録範囲等を官報に掲載します。これに加え、認定センターは登録事業者等一覧(ダイレクトリ)をJCSSホームページに公表します。